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浜松の弁護士による交通事故相談

 

浜松の弁護士による交通事故相談をお考えの方へ

交通事故に遭われた場合、これまで普通に出来ていた生活がままならず、大変苦労されていることと思います。 そんな中で、『補償のことまで考えられない』というケースも多いものです。 しかし、きちんとした補償を受けるには、事故直後から、弁護士によるアドバイスを受けながら適切な対応をすることが重要です。 当事務所では、交通事故被害者の方に寄り添い、解決までのサポートを行っております。浜松の弁護士による交通事故相談は、ぜひ岡島法律事務所をご利用ください。

↓当事務所の専門サイトもございます。併せてご覧ください。

 

 

 

 

なぜ交通事故事件を弁護士に依頼するとよいのか?

交通事故を弁護士に依頼する意味はあるの?」と思われる方がいらっしゃるかもしれません。ですが、当事務所が現に交通事故被害に遭われた多くのお客様にご利用いただけているのは、弁護士に依頼する確かなメリットがあるからです!

 

1.賠償額の増加が見込める

なんで弁護士に依頼するだけで賠償額が増えるの?」と思われる方がいらっしゃると思います。その理由は、身体の怪我など(人身損害)の賠償に関わる基準が関係しています。

交通事故の人身損害の算定基準は、実は3つあります。

 

  • 自賠責基準…強制加入保険である、自賠責保険の算定基準。3つの基準の中で最も低額である。
  • 損保会社基準…任意保険会社が用いる算定基準。保険会社毎に独自の基準があり、根拠の詳細は不明。
  • 裁判基準…裁判で用いられる算定基準。3つの基準の中で最も高額になる。弁護士介入時にも用いることができる

 

通常、加害者側の任意保険会社が賠償額を提示する場合、独自の算定基準(損保会社基準)をもとに賠償額を計算しますが、裁判基準で計算した場合の額を大きく下回ることがほとんどです。それどころか、最低限の基準である自賠責基準とほとんど変わらないということも珍しくありません

 

実際、基準の違いでどの程度の差額が生まれるのか、ほんの一例ではありますが紹介します。

上記のような例をもとに考えてみます。
通院期間と通院日を整理しますと、

  • 通院期間…3ヶ月90日間
  • 実通院日数…24日(実際に病院に通った日数)

となります。
このような通院状況であった場合に、傷害慰謝料はどのように算定されるでしょうか?

 

①自賠責基準で算定した場合

自賠責基準では、怪我の程度に関わらず、傷害慰謝料の単価が決まっており、1日あたり4300円です。その単価に何日を掛け合わせるかというと、「通院期間」と「実通院日数の2倍」のうち少ない方の日数となります。
今回の例の場合では、実通院日数の2倍である48日の方が少ないので、

4300円×48日=20万6400円

となります。
なお、この基準に則れば、実通院日数が多いと慰謝料の増額が見込めることになります。例の場合は、合計で45日間通院した場合が最大額となり、

4300円×90日=38万7000円

となります。一方で、通院日数が少なくなればなるほど、当然傷害慰謝料は減額されることになります。

 

②裁判基準で算定した場合

裁判基準の場合は、通院期間(月単位)毎に傷害慰謝料がいくらになるかが定められています。なお、傷害の種類や程度によって、2種類の表を使い分けます。
また、裁判基準の場合は、実通院日数については基本的に問題にはならず、通院期間が重要視される傾向にあります

※ただし、通院期間に対し実通院日数があまりに少ない場合は、裁判において通院期間を半
分とみなすなどの取扱いがなされる場合があります。

3ヶ月(90日間)通院した場合の裁判基準の慰謝料は、

  • 軽傷の場合で53万円
  • 重傷の場合で73万円

如何でしょうか。傷害慰謝料という項目は人身損害のほんの一項目ですが、自賠基準と裁判基準を比べてみても差額は一目瞭然です。なお、損保会社基準は保険会社独自ですので、一概に金額が示せませんが、かなり自賠基準寄りになることは確かです

 

ですが、加害者側の損保会社の担当は、素人の被害者に対して、「損害賠償額の算定には3種類の基準があってですね・・・」という説明は絶対にしないでしょう。

それもそのはず。保険会社も営利を追い求める1つの企業ですから、「出ていくお金は少なくしたい」と考えるのが当然です。
本来は、全て裁判基準で計算されるべきものが、別基準を用いられ、低い金額で示談するということが通常となってしまっています
もしあなたが弁護士に依頼すれば、弁護士が裁判基準をもとに計算し直して、適正な賠償額を保険会社に提示してくれるでしょう。

 

2.保険会社とのやりとりを任せられる

交通事故に遭ってお怪我を負い、加害者が任意保険に加入している場合、任意保険会社の担当とやり取りをすることになります。ですが、担当とのやり取りは、多かれ少なかれ被害者の方にとってストレスになります

 

実際、当事務所のお客様の中にも、

「執拗に怪我の状況を聞いてきて、治療を打ち切ろうとしてくる」
「仕事中に電話がかかってきて、対応するのが面倒くさい」
「損害を頭ごなしに否定してくる」
「専門用語を多用してきて、話が理解できずイライラする」

といった悩みを抱えて相談に来られた方が多くいらっしゃいます。
お怪我の治療のために苦痛を感じ、精神的にも辛い中で、更に保険会社とのやり取りも行いストレスを感じるというのは、精神的負担も大きいことと思います。
弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として保険会社間での手続きや交渉を行いますので、治療やお仕事など、日常生活に専念することができます。
弊所は、設立当初から被害者専門の弁護士事務所として精力的に活動しており、数多くの実績と経験があります。保険会社との話し合いも安心してお任せください!

 

3.適切な通院・治療の仕方についてアドバイスしてもらえる

交通事故に遭った場合のお怪我に関する賠償は、治療の終了時期が期間の1つの区切りとなっていますが、お怪我の賠償額を計算するにあたり、通院した医療機関や通院した頻度などが、賠償額に大きな影響を与える場合があります

例えば、

  • 接骨院・整骨院・整体院等を利用する場合の注意点
  • 後遺障害の請求を見越している場合の注意点
  • 通院頻度の多寡による注意点
  • 診察時の自覚症状を訴える際の注意点

 

などなど、治療に関わる行動1つ1つが、後の損害賠償請求において、被害者の方に有利にも不利にもなり得ます。弁護士が代理人に就くことで、適切な通院や診察、受けるべき検査等についてアドバイスがもらえ、お客様の大きな利益につながります!

しかし、通院の仕方などについては、事故後の早い段階で確立しなければ意味がありません。治療開始からある程度経った後で意図的に通院頻度を上げたり、自覚症状を訴え認めてもらうというのは非常に困難です。

ですから、このような点からも、事故後早い段階から弁護士に依頼することに大きな意味があります。

 

4.保険会社からの早期治療打ち切りにも対応してもらえる

 

当事務所の弁護士が医師と面談してよくお聞きすることとして、むち打ちの治療などにおいて、治療から3ヶ月程度を迎えると、保険会社から「もう症状固定ではないですか?」などと何度となく、治療打ち切りの要請がくるとのことです。そして、同様のことは被害者に対しても行われています。

交通事故のお怪我の治療も無制限に続けることはできませんが、治療の継続や必要性の判断は、患者を実際に治療している医師の専権です。仮に、患者が症状を訴え、治療によって徐々に改善の兆しがあり、治療を継続する必要性を医師が認めているのであれば、保険会社の独断で打ち切ることはコンプライアンス違反だと考えています

弁護士に依頼すれば、そのような不当な治療費打ち切り事案についても保険会社と交渉し、延長の可能性を高めてくれるでしょう。

特に、当事務所においても、交渉段階で延長させたほか、仮に保険会社が一括対応を打ち切ったとしても、その後裁判等で治療の終期について徹底的に戦い、いくつもの良い判決を獲得した実績と経験があります。

 

5.後遺障害の申請や異議申立てを行ってもらえる

交通事故のお怪我の治療を継続すると、治療の効果が段々と薄れ、「治療を継続してもあまり意味がない」という状態が訪れることがあります。もちろん、治療によって怪我が完治し、事故前と同じ状態に戻れるに越したことはありませんが、局部に痛みが残り、生活にも一定の支障があるということは決して珍しくありません。このような場合、一旦治療を中断して「症状固定」とし、その時点で残存する症状を「後遺障害」として認定してもらうための申請を行う必要があります。
この後遺障害の認定は、交通事故被害の損害賠償額に大きな影響を与えます。ですが、後遺障害の認定は一筋縄ではいきません。


申請に必要な後遺障害診断書を医師に作成してもらうにあたり、どのような情報を伝えるといいかきちんと考える必要がありますし、申請にあたり有利になる資料を揃えることも重要です。また、申請したけれども後遺障害が認定されなかったり、望む結果が得られなかったりした場合に、異議申立てを行うことも可能ですが、結果の分析のためには医学的問題に対する知識や、症状と事故との因果関係の分析などが不可欠です。

このような一連の対応は、被害者の方お一人だけでは非常に困難だと思われます


弁護士が就いていれば、後遺障害の代理申請はもちろん、お身体の状態から認められ得る等級などを見立て、追加資料などの必要性についても考えてもらえるでしょう

また、請求結果の分析を通じて、妥当な結果なのか、異議申立てを行った方がいいのかなどのアドバイスをするとともに、異議申立てを行う際の更なるサポートも行ってもらえます

 

まとめ

 

ここまで説明させていただいた通り、交通事故事件を弁護士に依頼することで、多数のメリットを得ることができます。交通事故事件解決に向けた、強い味方となります。

当事務所は、設立当初から被害者専門の弁護士事務所として精力的に活動してきました。保険会社に忖度なく、100%被害者の味方として、お客様の力になります。

弁護士に依頼するのはまだ迷っている…」という方は、まずはご相談だけでもご利用ください!

 

『弁護士費用特約』をご存知ですか?

交通事故被害について相談をご希望のお客様に対しては、必ず『弁護士費用特約』の有無について確認をさせていただいています。
弁護士費用特約とは、自動車の任意保険に付加される特約です。この特約があると、交通事故に関して弁護士に依頼する際の弁護士費用を保険会社が代わりに負担してくれます。通常、事件の交渉などを弁護士に依頼した場合、その弁護士費用は獲得したお金から差し引くのが一般的ですが、弁護士費用特約を利用すれば、交通事故の賠償金はまるまる受け取れて、弁護士費用は保険会社が代わりに払ってくれるので、もしもの際の備えとして、ぜひ加入していただきたいものです
色々、取り扱いが厳しいのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、決してそのようなことはありません。

なお、利用にあたってはお客様の利益のために注意していただきたい点もありますので、ぜひご覧になって下さい。

 

1.依頼する弁護士を自分で選べる!【重要!

弁護士費用特約を利用する際の弁護士は、基本的にお客様自身で選ぶことができます。なので、交通事故に精通しており、被害者に寄り添ってくれる弁護士を自ら調べ、その弁護士に依頼することが最も望ましいと考えます。

保険会社側で弁護士を指定されるのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、決してそのようなことはありません。被害者の利益を最大限にくみ取る弁護士をぜひ選択していただきたいものです

もちろん、選択の希望がない場合は、ご自分の保険会社が推薦する弁護士が紹介されることと思いますが、どのような弁護士を紹介されるかは分かりません。また、弁護士費用特約の利用にあたって弁護士の紹介を受けられるような制度もありますが、弁護士によって得意とする分野や知識経験・実績には当然差があり、必ずしも希望に合う弁護士を見つけられるとは限りません。

 

2.弁護士に依頼するタイミングは自分で決められる!【重要!

最近のお客様からの相談の中で、「自分の保険会社から『治療が終わったタイミングで弁護士を入れてほしい』と言われた」という話をちらほら耳にします。弁護士費用特約を利用するにあたって、弁護士を入れるタイミングを保険会社が制限するなどということはできません。むしろ、交通事故事件における弁護士のサポートは、事故直後や早期の段階から受けた方がお客様の利益になる場合が非常に多いと考えています。

交通事故被害というものは、一生にそう何度も遭うものではなく、「初めての経験でどうしたらいいか分からない」という方が非常に多いのではないかと思います。そんな中、初期から専門家のサポートがあれば、心強いと思いませんか?

 

3.保険料が比較的安い!

弁護士費用を保険会社が代わりに払うような特約は、付けるだけで保険料が凄く高くなるのでは?」と思うかもしれませんが、そのようなことはありません。

インターネットで調べた限りで、保険会社毎に多少の差はあるものの、年間2,000円~4,000円程度となっており、さほど高い保険料ではないと申し上げたいところです。

 

4.原則自己負担がない!

最初に一部説明している通り、交通事故事件に関する弁護士費用を保険会社が代わりに支払ってくれるので、弁護士費用の自己負担がありません。
では、実際どの程度まで負担してくれるのかというと、保険会社毎に多少の差はあるかもしれませんが、

  • 相談料…ひとつの事故につき計10万円まで
  • 報酬及び実費…ひとつの事故につき合計300万円まで(着手金を含む)


というのが一般的です。弁護士に相談する際の相談料は、概ね30分あたり5,500円(税込)というのが一般的で、仮に複数の弁護士に相談し相談時間を費やしたとしても、10万円を超えることは「限りなく無い」といって良いでしょう。また、報酬について、着手金と報酬の合計(一旦実費を除く)が300万円を超える場合は、被害者の損害額の合計がおおよそ1635万円を超えた場合と非常に稀なケースで、ほぼ全ての交通事故事件について、自己負担無しで弁護士に依頼ができます。


仮に、交通事故の被害者の経済的利益※が1635万円だとすると、

着手金…99万8250円
(着手金は、経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合、経済的利益×5.5%+9万9000円(税込)で算出されます。)


報酬…199万6500円
(報酬は、経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合、経済的利益×11%+19万8000円(税込)で算出されます。)


この場合の着手金と報酬の合計は、299万4750円となります。

 

※「経済的利益」とは

経済的利益」とは、弁護士が代理人を務める種々の事件の報酬計算のもととなるもので、事件終了時に当事者が獲得した権利利益を金銭化したものです。時と場合によって経済的利益の算定方法は異なりますが、概ね損害額と考えていただいて問題ありません。

 

5.実費のうち比較的高額になりがちなものについても対象になりうる

弁護士費用特約は、弁護士に支払う報酬だけではなく、事件にかかる実費(郵送の切手代、公的機関への各種申請手数料、医師の意見書代など)も支払いの対象としてくれます。

また、事件によっては、

  • 後遺障害の残存を証明するための医学的な検査
  • 過失割合主張のための交通事故状況の調査
  • 事故車両についた傷などによる工学鑑定

 

などを行うことも時に必要となりますが、専門家に対する検査・調査・鑑定などの費用は比較的高額になりがちです。こういった損害を証明するための費用は、加害者側に請求するというよりは、被害者側の自己負担となってしまう傾向が強いのですが調査の必要性が認められ、費用についても妥当性が高ければ、弁護士費用特約によって支払われる可能性があります。

なお、事件解決においてかかった実費の支払については、上記で示している通り、報酬と併せて300万円までという制限があります。着手金や報酬の計算基準上で300万円を超えてしまうと、実費が自己負担となってしまう場合がありますのでご注意ください。

 

6.弁護士費用特約を利用しても保険料の等級は下がらない

交通事故が発生したことにより自分の保険を使うことから、「保険の等級が下がるのではないか」と気にする方がいらっしゃいますが、弁護士費用特約を利用しても等級が下がることはありません

 

7.契約者本人だけでなく本人の周囲の一定範囲の人が利用可能

弁護士費用特約の利用対象は、決して契約者本人だけではありません。
基本的には以下のような方が利用可能です。

  • 契約者の配偶者(内縁関係でも可)
  • 同居の親族
  • 別居の未婚の子
  • 契約自動車の搭乗者
  • 契約自動車の所有者

また、車を運転中でなくとも、歩行中の交通事故や、自転車運転中の事故の場合も利用が可能です。自分自身が契約していない場合でも、親族の方の契約状況によって利用できる場合がありますので、あきらめずにご相談ください。

 

以上、「弁護士費用特約」のことについて説明してまいりました。『なぜ交通事故事件を弁護士に依頼するとよいのか?』でも説明しておりますが、交通事故被害者の代理人として弁護士が就くことには、大きなメリットがあります。尚且つ、弁護士費用特約を利用することで、お客様自身の負担もほとんどなく弁護士に依頼することが可能です。

ぜひ、交通事故被害で弁護士への依頼をご検討の際は、被害者専門の弁護士事務所である岡島法律事務所へご相談ください!

 

弁護士費用特約を利用しない場合の弁護士費用体系

弁護士費用特約の加入がなく、利用できないお客様につきましては、以下の通りの費用体系となります。

1.相談料

初回1時間以内に限り無料
ただし、初回1時間を超えた分及び、2回目以降の相談につきましては、30分辺り5,500円(税込)の相談料がかかってまいります。

2.着手金

無料
ただし、被害者請求の異議申立て、調停・仲裁及び和解あっ旋・訴訟等に移行した時には、別途着手金がかかります。

3.報酬

経済的利益(獲得金額)の11%+19万8000円(税込)

4.実費等

事件解決に当たりかかった切手代や送料・画像代・その他実費に加え、弁護士が医師面談等に赴いたり、調停及び訴訟等に出頭したりする場合の日当がかかります。

 

相談をご希望のお客様

相談をご希望の場合は,事前に予約の上,直接当事務所までお越しいただくこととなりますので,予めご理解をお願いいたします。注意事項などは,下記リンク先をご覧ください。

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  2. 当事務所は交通事故被害者専門の事務所となりますので,加害者側の相談については応じることはできません。
  3. 無料のメール相談の性質上,一度回答したことについて更なる相談・回答は致しません。その場合は,事務所に直接ご連絡いただき,相談の予約をお取りくださいますようお願いいたします。なお、無料メール相談後の相談予約の際には,メール相談をした旨を必ずご連絡下さい。

 

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弁護士を頼むのは、いつか?

交通事故被害に遭ってから、問題が解決するまでには、実に多くのプロセスと長い時間がかかることがあります。そして、そのプロセスの中で、多くの問題が発生します。

「過失割合が納得いかない!」

「後遺障害が認定されない!」

「休業損害がを認めてくれない!」

そういった悩みが、実は早期の行動や考え方次第で解決する場合があるのですですが、逆に言えば、早期の行動や考え方次第では、解決が非常に難しくなる場合もあります。

そんな時、あなたが事故当初から弁護士に相談していれば、弁護士のアドバイスにより的確な行動を取ったり、大切な知識を得たりすることができるかもしれません。そして、被害者一人では実現が難しいことも、弁護士のサポートを受けることで実現できるかもしれないのです。

 

当事務所へのご相談をぜひご検討ください!

当事務所では、数多くの解決実績と経験をもとに、事故直後から被害者をサポートし、被害者が望む結果や納得いく答えを得られるよう、様々なアドバイスをすることができます。もちろん、様々なタイミングからサポートを開始することも可能ですが、被害者の望む結果を得るためには、初期の行動が非常に重要である場合もあります。

ぜひ、ご相談をご検討ください。

 

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