気になることQ&A

遺産、相続について

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■ 誰が相続人となり、相続分はどうなるのですか?
相続人が誰かということは、法律で決まっています(法定相続人といいます)。その具体的な範囲は、配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹などです。被相続人に子がいる場合には、直系尊属や兄弟姉妹は相続人とはなれません。

子供がいる 子供がいない
配偶者がいる 配偶者がいない 孫がいない 孫がいる
父母がいる 父母がいない 配偶者がいる 配偶者がいない
配偶者がいる 配偶者がいない 配偶者がいる 配偶者がいない
兄弟がいる 兄弟がいない 兄弟がいる 兄弟がいない
配偶者と子 配偶者と父母 父母 配偶者と兄弟 配偶者 兄弟 相続人なし 配偶者と孫

相続分は以下のとおりになります。

相続人 相続分
第1順位 配偶者と子 配偶者が1/2 子が1/2
第2順位 配偶者と直系尊属 配偶者が2/3 直系尊属が1/3
第3順位 配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

以上が、法定相続分として民法で定められています(第1順位が優先されます)。

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■ 兄弟姉妹が複数いた場合の、遺産の分けかたは?
数人の相続人がいた場合、最終的に各財産を相続人のうちの誰のものとするかについては、手続きを踏まなければなりません(遺産分割)。まず第一に相続人同士でする話し合いが望まれます(協議による遺産分割)。それでも解決がつかない場合には家庭裁判所の審判による遺産分割によって解決することになります。

具体的なやり方としては、「遺産に属する物又は権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」とされています。

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■ 生前、大変苦労をして面倒を見ていたのですが。。。
相続人の実質的な平等をはかると言うことから、ある者に対する相続分を増やすときは、寄与分の主張をすることになります。寄与分とは、家業に従事したり、親の面倒を見たりして、相続財産の増加に貢献し、あるいは減少を防止した苦労を正当に評価しようと言うものです。現実には、相続人の間で協議しますが、協議が調わないときには、家庭裁判所によって審判をしてもらうことになります。

寄与分とは反対に、ある相続人が、既に多くのものを相続しており、その者の取り分を減らしたいというときには、特別受益による持分の減少という制度があります。

生前に特別の恩恵を受けていたと言う相続人に対して、相続までに特別に受益したものすべてを加算したものを、その者の相続分から控除することによって、相続人の均衡を図る制度です。

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■ 借金も相続されるのですか?
相続財産には債務(借金)も含まれます。そこで、民法では、相続人の意思によって3つの手段がとれることになっています。1、相続放棄

自分が相続人であると判明したときから3ヶ月以内(考慮期間)に家庭裁判所に対して放棄の申述をし、家庭裁判所が当人を呼び出してその審議を確認します。この3ヶ月の期間は法律上の相続人となったときからではなく、財産、借金があることを相続人が知った時から起算される場合もあります。相続破棄は、各相続人が単独ですることができます。

2、限定承認

相続の効力を一応肯定したうえで相続財産を相続人が承認するものの、債務および遺贈については、相続によって得た財産がある程度においてのみ責任を負うといった条件をつけて承認する場合です。負債と資産のどちらかが多いか不明である場合に用いられます。限定承認は、複数の相続人がいる場合、全員共同でしなければなりません。

3、単純承認

被相続人の有していた権利義務を無条件で無限に承認します。家庭裁判所に対する申述等をすることは必要ありせん。次の場合もすべて単純承認となります。

①相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき

②相続人が考慮期間内に限定承認または破棄をしなかったとき

③いったん限定承認または破棄をしたあとで、相続財産の全部または一部を隠匿し、私的に費消、また

は故意に財産目録に入れなかったとき

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■ お墓や、位牌の相続はどうなるのですか?
相続に関して、財産の相続のほかに、祭祀財産と言うものがあります。祭祀財産とは「系統(家系図)、祭具(仏壇、位牌など、神棚、御本尊など)および墳墓(お墓)」であり、その所有権は、一般の相続財産とは区別され、慣習に従って、先祖の祭祀を主宰すべき者がこれを承継します。

慣習によって、承継者を決めると言うのですから、多くの場合、長男が家系を守るもの、実家を守るものとして承継しますが、地域独特の慣習があればそれに従って承継するということになります。

承継の順序としては

1 被相続人の指定による者

2 地方の慣習によって指定される者

3 家庭裁判所の審判によって決めれられた者

となります。

家庭裁判所で審判を受ける場合には、単に性別や年齢による近親性を問題とするのではなく、むしろ被相続人と養育看護などにおいて親密な関係にあり、被相続人を尊敬し、慈しんでいくことのできる者という基準が重視されます。

従って、何も、長男が受け継ぐように決まっているものではありません。

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■ 親不孝者の息子に財産を相続させたくないのですが
被相続人(死亡し財産を残す側)となるべき者に対する信頼や期待を裏切るような非行をした者に対しては、一種の制裁的な意味合いから、その者から、その者に与えられている相続の権利や地位を剥奪することができます。民法は、相続人の非行の程度に応じ、2つの制裁措置を用意しています。

1、相続欠格

非行の程度が顕著であって、社会的非難を受けるほどに大きい場合、法律上当然に相続資格を喪失させる制度

相続欠格者と決められているのは次のような場合です。

①被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者に対する殺人の既遂・未遂または予備と

して裁判にかけられ実刑を受けた場合

②被相続人が殺害されたことを知っているのに、これを告発、告訴しなかった場合。ただし、その者に是非の弁別がないとき、殺害者が子供や、自

己の配偶者または直系血族であった場合は例外となります。

③詐欺または脅迫によって、被相続者の遺言の作成・取消・変更を妨げた場合。

④詐欺または脅迫によって、被相続者の遺言の作成・取消・変更をさせた場合。

⑤被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合。

上のような場合に該当する相続人は、当然欠格者として相続資格を失います。これには遡及効果(過去にさかのぼる効果)があるので、相続後、殺害が発覚し実刑を受ければ、相続から除外されることとなります。

一度欠格者になると、たとえ被相続人が許し、遺言があっても相続資格が回復することはありません。

2、廃除

その程度はそれほどに顕著ではない場合、被相続人となるべき者の意思に基づく一定の手続きによって、その者の相続資格を喪失させる制度

相続廃除者と決められているのは次のような場合です。

①被相続人に対し虐待または重大な侮辱を加えた場合。

②その他の著しい非行があった場合。

具体的な原因に該当するか否かについては、家庭裁判所が決定します。

欠格者と違って廃除は、被相続人の意思によって相続資格を喪失させるか否かを決めることができます。被相続人自らが家庭裁判所に請求したり、遺言によって廃除を決めることができます。

廃除にも遡及効果があり相続から除外されますので、その前に廃除者が相続財産を処分してしまっていた場合、廃除者から処分を受けた者は、無権利者からの処分を受けたこととなるので、権利を取得できないこととなります。

廃除の場合は、あくまでも被相続人の意思によって相続人から除外されますので、被相続人が取り消す手続きをすれば、相続人としての地位を回復することができます。

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■ 私より先に子供のほうが早く死んでしまったのですが、その場合の孫の立場は?
相続人となるはずであった子供が被相続人の死亡する以前に死亡してしまっていたり、欠格や廃除を受けたという理由で相続人の資格を失ってしまっていた場合に、その者に直系卑属である子や孫がいる場合、その者が本来相続するはずであった財産を直系卑属である子や孫が代わって相続することができます。これを代襲相続(子がいる場合は、孫は代襲相続人となりません)
と言います。

兄弟姉妹が相続人となる場合についても代襲相続は規定されていますが、代襲の代襲である再代襲は認められません。非常に縁の薄い者にまで相続の効果が及ぶこととなるからです。

代襲相続は、死亡・欠格・廃除によって発生するのであって、相続放棄は含まれません。

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■ 遺言でどんなことを決められますか?
民法では、未成年者、成年被後見人(精神上の障害により判断能力の欠ける状況にあると家庭裁判所から審判を受けた者)や被保佐人(精神上の障害により判断能力が著しく不十分な状況にあると家庭裁判所から審判を受けた者)などの無能力者であっても原則として15歳以上ならば遺言をすることができるものとしています。ただし、成年被後見人というものは「心神喪失ノ常況ニ在ル者」とありますので、成年被後見人が遺言をする場合には、2人以上の医師が立ち会って、一定の方式によって、本人が遺言をする当時に心神喪失の状況になかったことを証明しなければなりません。

遺言には、何を書いてもかまいませんが、出来る事は法律で限定されています。

遺贈 寄付行為 認知 後見人の指定 後見監督人の指定 相続分の指定とその委託 遺産分割の方法とその委託 遺産分割の禁止 相続人間の担保責任の指定 遺言執行者の指定とその委託 遺贈減殺方法の指定 特別受益持戻しの免除 推定相続人の廃除とその取消 祖先の祭祀主宰者の指定 信託 です。

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■ 遺言の書き方を教えてください
遺言には2つの方式と5つの種類があります。

遺言
普通方式 特別方式
自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 一般危篤時遺言 伝染病で隔離されている遺言 船舶中にある者の遺言 船舶遭難時の危急時遺言

普通方式

1、自筆証書遺言

どんな紙にでもいいので、遺言の全文について余すことなく自筆で書きます。作成の日付、遺言者の氏名についても自筆で記載し、その氏名の下に捺印をしておくことが必要です。加除や訂正をする場合には、場所を指摘し、そこに訂正を加えた旨を附記して、署名し、その変更の場所に印鑑を押しておく必要があります。訂正等の仕方を間違った場合、遺言書そのものが無効になってしまいますので、全文を書き直したほうがいいかもしれません。

2、公正証書遺言

2人以上の証人の立合を前提として、遺言者が公証人に遺言内容を口授して公証人がこれを筆記、遺言者および証人に読んで聞かせ、筆記が正確なものであることの承認をうけたあとに遺言者および証人がそれぞれ署名・捺印し、公証人がその遺言が正式な手続きに従って作成されたことを記載し、署名・捺印することで作成する一番確実な遺言です。病気で動くことのできない人もできます。2通作成し、一方は公証人役場に保存されます。

3、秘密証書遺言

遺言者自身で遺言書を作成し、それに署名・捺印。そのうえで遺言者自身がそれを封じ、遺言に使った印鑑で封印したものを公証人1名、証人2名に提示し、それが自分の遺言であることと、自分の住所と氏名を述べ、そのうえで公証人が、その証書を提出した日付と遺言者の申述を封書に記載し、遺言者が証人とともに署名・捺印して完成します。秘密証書として無効となっても自筆証明としての用件さえ満たしていれば有効となります。

遺言は取消すことができます。破棄してしまうこともできますが、第二の遺言書を新たに作成することによって取り消すことができます。その他にも、遺言をした後に、その内容と抵触するような生前処分等をしてしまったり、故意に遺贈の対象物を破壊したりすると遺言は撤回されたことになります。

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■ 遺言の信憑性
遺言は、相続開始の後に、裁判官の前で、裁判官により、開封、検認を行わなければなりません。そうして遺言の存在状態を確認する必要があるのです。ただ、これだけでは遺言の有効性や、信憑性は確保できませんので、有効かどうか、信憑性があるかどうについては裁判で争うことができることになっています。また、遺言書があるはずなのに出してこない、確認ができない、遺言書が数通ある等、混乱している場合、遺産分割請求訴訟という形で裁判所の判断を仰ぐことができます。

このような本格的な訴訟の前に、まず家庭裁判所において協議による遺産分割で話し合うことが望まれます。

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■ 遺言によりすべての財産が第三者に遺贈された場合、相続人には何の権利もないのでしょうか?
いかに自分の財産であっても、相続人となるべき者の立場を一切無視して自由にこれを処分していいものではありません。一定の相続人に対して法律上取得することができることを保障されている相続財産の割合を遺留分
といいます。逆に、勝手に処分することができる遺産部分を自由分
といいます。一定の相続人には遺留分が認められていますので、これに反するような財産処分が被相続人(死亡し財産を残す側)によって行われた場合、相続人は遺留分を主張することによってこの処分の効力を失わせ、財産を取得することができます。これを遺留分減殺請求権
といいます。

この遺留分の権利者は、直系尊属(父母・祖父母)と配偶者と子です。兄弟姉妹には権利はありません。遺留分の割合は、直系尊属のみなら全財産の3分の1、配偶者や子の場合は2分の1となります。

遺留分も権利でありますから放棄することができます。もっとも、放棄されたからといって他の相続人の相続分が増加するというようなことはなく、被相続人の自由分の範囲が広がるだけです。

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■ 遺留分を主張することができる財産とは?
遺留分算定の基礎となる財産について民法では、「被相続人が相続開始の時点において有した財産の価格にその贈与した財産の価格を加え、その中から債務の全額を控除して、これを算定する」としています。条件付の権利とか存続期間不確定の権利などは、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価によって価格が決定されます。贈与した財産の価格とは、次のようになります。

1、相続開始前の1年間にされた贈与はすべて加算されます。当事者双方が遺留分権者に損害を加え

ることを知ってした贈与は、1年前のものでも加算されます。

2、負担付贈与の場合には、目的物の価格から負担の額を控除して残額を参入します。

3、相続人が被相続人から婚姻、縁組のため、あるいは生計の資本として受けた贈与については、相続

開始1年前のものであってもすべて加算します

4、贈与ではなくても、不相当の対価をもってした有償行為については、当事者双方が遺留分権利者に

損害を与えることを知ってした場合に限り、これを贈与とみなします。

5、以上によって算入される贈与については、受贈者の行為によって目的財産が滅失したり、価格に増

減を生じたりした場合においても、目的財産がなお現存しているものとして評価することとなります。

このようにして確定された財産の総額から相続債務を控除したものが遺留分算定の基礎となる財産になります。

遺留分権を害された相続人は、自分の遺留分権を守るため贈与や遺贈の減殺を請求する必要があり、その手続きでもって遺留分が回復されることとなります。

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■ 遺留分減殺請求によって主張できる権利とは?
減殺を受ける順序は、次のようになっています。1、遺贈(遺言によって財産を他人に与えること)。

2、贈与。数個ある場合は相続開始時点に近いものから減殺されます。不動産の贈与の場合には、登記

の時点が基準となります。

3、減殺請求権者が数人いる場合には、各自の被侵害額に応じて減殺されます。

減殺手続きがとられ、主張されると、目的物の権利は遺留分権利者に復帰します。その規定は、次のようになっています。

1、減殺手続きを受けた受贈者は、当該財産のみでなく、その後に生じた果実をも返還する義務がありま

す。遺贈についても同じです。

2、減殺を受けた者が無資力で遺留分権利者が損失を受けた場合には、この損失は遺留分権利者の損

失となります。その損失を補うためにさらに古い贈与について減殺することはできません。

3、不相当の対価をもってされた有償行為を減殺した場合には、遺留分権利者はその相当の対価を相

手方に返還する必要があります。

4、受贈者が贈与の目的物を既に第三者に譲渡したり、第三者のために権利を設定したりしている場合

には減殺はできず、受贈者に対して価格の代償を請求できます。しかし、第三者が譲渡を受けた時点

において、遺留分権利者を害することを知っていた場合には減殺でき、目的物の返還を請求できま

す。

5、受贈者や受遺者は、目的物の価格を弁償にした減殺請求を阻止できます。要するに、現物を返還し

なくていいわけです。

減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時点から1年間行使しなかった場合
相続開始時点から10年の経過があった場合には消滅します。

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■ 相続人がいなかった場合、その遺産はどうなるのですか?
相続人が不存在の場合、相続財産についてはこれを法人とし、家庭裁判所において利害関係者や検察官の請求によって相続財産管理人を選任し、相続財産を管理・清算して、死者の財産関係を整理します。相続人が不存在とは、相続人が存在することが明らかな場合以外のすべて、相続人がないことが明らかな場合のことと理解します。

相続人の不存在が確定した相続財産について民法は「相当と認める時は、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者(内縁の妻や事実上の養子など)、被相続人の療養看護に努めた者(報酬を受けていた者を除く)、その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部または一部を与えることができる」と規定しています。これを特別縁故に対する相続財産の分与
といいます。事実関係が認定されるのであれば、法人のような存在であっても特別縁故者になれます。

特別縁故者に対する相続財産の分与については家庭裁判所の裁量によりますが、特別縁故者からの申立がなければ裁判所においても裁量権を行使することができません。

特別縁故者がいなかった場合、相続財産は国庫に帰属します。

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■ 生命保険の死亡保険金は相続できますか?
相続財産には、土地、有価証券、現金、預金など色々なものがあります。それらは全て被相続人が死亡時に有していた財産です。これらと異なるものに、死亡したことからその遺族に給付されるものがあります。その一つに生命保険金があります。学説では生命保険金を遺贈ないし死亡贈与と見て、生命保険金を受け取ると、それを特別受益として相続財産に加えて遺産分割の計算をしてきました。

今までの判例では、特別受益に当るとするものと、当らないとするものがありましたが、最近、最高裁において、原則として生命保険金は特別受益に当らないとする判決がありました。今後の裁判では、この決定に従うことになります。

従って、特段の事情がない限り、生命保険金は相続財産にならず、受取人固有の財産となります。

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