労働審判に関するシンポジウムが開かれます
平成29年4月より,静岡地裁浜松支部にて労働審判制度が実施されます。
労働審判制度とは,解雇問題や賃金問題などにつき,事業者と労働者の紛争を,実情に即して3回以内の期日で解決する制度です。これまで静岡県内の労働問題について労働審判を申し立てるには静岡市に所在する裁判所に申立てを行う必要がありましたが,地域司法の拡充のため,新たに労働審判を実施する地域として3箇所選ばれ,そのひとつがこの浜松市となりました。
今回,審判開始に先駆けて,労働審判制度がどのようなものであるかを知っていただくべく,静岡県弁護士会浜松支部では下記日程・場所にてシンポジウム「やらまいか!労働審判」を開催することとなりました。
開催日時 : 平成29年3月18日(土)
会場時間 : 13:15~
開演時間 : 13:30~17:00
場 所 : 浜松市中区成子町140-8
浜松市福祉交流センター ホール・会議室
参加方法 : 参加費無料・申込み不要
お問い合わせ先:静岡県弁護士会浜松支部
(TEL:053-450-3009)
シンポジウムでは講演,地元弁護士有志による寸劇,無料法律相談会が企画されております。
当事務所の所属弁護士も寸劇に出演する予定です。
なお,シンポジウムに関するお問い合わせの際は,当事務所ではなく,静岡県弁護士会浜松支部(TEL:053-450-3009)までお問い合わせいただけますようお願い申し上げます。
また,当事務所では,労働問題について労働者側,企業側それぞれの代理人経験がございます。
労働相談をご希望の方は,当事務所までご連絡下さい。