令和2年9月1日に施行された改正労働者災害補償保険法(以下「改正法」という。)により、複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わりました。
「使用者は、労働者が他の会社で就労(兼業)するために当該時間(註:勤務時間以外の時間)を利用することを、原則として許され(ママ)なければならない」といった裁判例(平成24年 京都地裁)が存在することからして、もとより労働者が仕事の時間以外の時間をどのように活用するかは自由です。とりわけ昨今では、政府の「働き方改革」やコロナ禍による労働環境の変化に伴い、複数の会社に在籍して副業・兼業をされている方も珍しくなくなりました。
改正法は、まさに副業・兼業をされている方に大きな影響が及び得るものといえますので、本稿では、主要なポイントに絞って解説したいと思います。
1 対象者
改正法の対象は、複数の会社等に雇用されている労働者です。すなわち、ケガや病気等になったときに、2つ以上の会社等に雇用されている方です。ただし、ケガ・病気等をした時などに1つの会社等でのみ雇用されている場合、又はすべての会社等を退職している場合であっても、そのケガ・病気等の原因・要因となるもの(長時間労働、強度のストレスなど)が、2つ以上の会社等で雇用されている際に存在していれば、改正法の対象に含まれます。
労働者だけでなく、特別加入者も対象に含まれます。特別加入制度とは、労働者以外のうち、業務の実態等に鑑み、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認める制度です。
2 給付額の基準
休業したり、亡くなったりした場合、あるいは障害が残った場合等の給付額がすべての勤務先の賃金額を基準に決定されます。
これまでは、事故が発生した勤務先の賃金額のみを基礎に給付額等が決まっていました。改正法では、すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等が決定されます。
たとえば、甲社(賃金額20万円/月)と乙社(賃金額15万円/月)に勤務しているAさんについて、乙社で事故が起こった場合、改正前は月額15万円の乙社の賃金額のみで保険給付を算定していました。改正後は、甲・乙両社の賃金額の合計35万円を基礎にAさんの保険給付が算定されます。
3 労災認定の判断方法
すべての勤務先における労働時間やストレス度合い等が総合評価され、労災認定されます。
従来、各勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を個別的に評価し、労災認定の判断をしてきました。改正後は、それぞれの勤務先ごとに負荷を個別的に評価して労災認定の判断ができないときは、すべての勤務先の負荷を総合評価して労災認定できるかを判断します。これにより、労災認定される可能性が高まりました。
なお、対象疾病は、脳・心臓疾患や精神障害などです。
以上、改正法について重要な点を説明してきました。
厚生労働省の「モデル就業規則」では、副業・兼業が原則容認となっています。このことからも、従来の考えにとらわれない、フレキシブルな働き方が推奨されているといえるでしょう。とはいえ、副業・兼業が就業規則で原則禁止となっている場合には、懲戒処分の対象となる可能性があります。また、競業避止義務違反に問われた場合、労働者は損害賠償請求をされるおそれもあります。
不安・疑問な点がございましたら、労働分野に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。