弁護士報酬について

弁護士報酬について

法律相談

・相談料…30分 5,500円(税込)
(相談分野によっては初回1時間無料の場合がございます)

一般民事

着手金

・交渉事件…税込11万円から
※着手金については事件の内容や難易度によって決定させていただきます。

・調停事件…税込22万円から
※着手金については事件の内容や難易度によって決定させていただきます。
※出廷回数が4回を超えた場合は、5回目から1回あたり3万3,000円の出廷期日日当をいただきます。

・訴訟着手金…原則33万円(税込)、または経済的利益×5.5%(税込)+9万9,000円(3000万円以上の場合は3.3%(税込)+75万9,000円)(税込)いずれか高い方
(ただし、内33万円(税込)を初回に支払っていただければ、残額は証人尋問前に2/3まで、訴訟終了までに3/4まで、残りは報酬で精算、という分割でも対応可能です。)
※出廷回数が6回を超えた場合は、7回目から1回あたり3万3,000円(税込)の出廷期日日当をいただきます。
証人尋問を行う場合は、証人尋問期日日当として11万円をいただきます。なお、証人尋問まで行う事件は全体の1割以下です。証人尋問は、全ての証拠を頭にいれ、反対尋問で相手の嘘を暴くなど、高度なスキルを要求されます。

報酬金

報酬金については、旧日弁連報酬基準に準じます。すなわち、

・300万円以下…経済的利益の17.6%(税込)

・300万円を超え3000万円以下の場合…経済的利益の11%(税込)+19万8,000円(税込)

・3000万円を超え3億円以下の場合…経済的利益の6.6%(税込)+151万8,000円(税込)

・3億円を超える場合…経済的利益の4.4%(税込)+811万8,000円(税込)

※そのほか、実費及び出張日当がかかります。

交通事故事件

弁護士費用特約にご加入でないお客様

着手金

無料(示談交渉の場合のみ)
※調停・仲裁及び和解あっせん・訴訟等の手続きや、後遺障害等の異議申立に移行した場合、別途着手金が発生いたします。

報酬

経済的利益の11%+19万8,000円(税込)
※調停・仲裁及び和解あっせん・訴訟等の手続きや、後遺障害等の異議申立に移行した場合、別基準となります。
※報酬に加え、事件にかかった実費と、事件によっては出張日当が発生する場合があります。

弁護士費用特約にご加入のお客様

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約の利用が可能なお客様は、交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼した場合の弁護士費用を保険会社が代わりに負担してくれます。なお、その際の着手金及び報酬の基準については別の算定基準を用いておりますので、ご注意ください。

費用の上限

着手金・報酬等…合計300万円まで
相談料…合計10万円まで
※なお、特約によっては、一部日当や実費が対象とならない場合がございます。

上記のような上限が一般的で、実質お客様ご自身のご負担無しで弁護士への依頼が可能となります。また、弁護士費用特約を利用する場合でも、依頼先の弁護士事務所はお客様で自由に選ぶことが可能です。

家事事件

着手金

・交渉・調停事件…33万円(税込)。ただし、親権について争う場合には44万円~66万円(税込)
※出廷回数が4回を超えた場合は、5回目から1回あたり3万3,000円(税込)の出廷期日日当をいただきます。

・訴訟・審判受任…44万円(税込)。ただし、親権について争う場合には55万円~77万円(税込)
※調停から引き続き受任する場合には、着手金を22万円(税込)に減額します。
※出廷回数が6回を超えた場合は、7回目から1回あたり3万3,000円(税込)の出廷期日日当をいただきます。

養育費又は婚姻費用調停(ただし離婚調停及び訴訟受任を伴う場合)…0円

離婚において、婚姻費用を払わず兵糧攻めをされるケースが多いので、着手金なしです。ただし出廷日当は初回から3万3,000円(税込)ずつ頂きます。まず長期戦を戦う準備をします。

報酬

着手金と同額+経済的利益の11%(税込)。ただし、養育費と婚姻費用については別途報酬規程あり。

※そのほか、実費及び出張日当がかかります。

当事務所の家事事件の特徴は、通常の事務所では、財産分与や慰藉料が伴う場合、離婚自体の着手金と別に財産的な請求の着手金を頂く場合が多いですが、それを頂かず、明快でリーズナブルな料金体系にしています。調停や裁判の期日が通常よりも多くなる馬合は、出廷期日日当を頂いています。

債務整理

当事務所の破産、個人再生、任意整理の全ての手続における特徴は、全件について、岡島式家計簿を用いて、金銭感覚をきちんと取り戻して頂き、経済的再生を成し遂げるところまでサポートするところです。そのサポート料金が全て含まれています。

<破産>

〇個人破産:1件につき44万円(着手金・報酬)(税込)+2万円(予納金・実費)

〇少額管財事件:1件につき44万円(着手金・報酬)(税込)+予納金20万円
※少額管財事件該当者:主に免責不許可事由(ギャンブル・浪費)がある方、資産が20万円以上ある方等

〇通常管財人事件:1件につき55万円(着手金)(税込)+5万円(実費預かり金)+ 予納金
※通常管財事件該当者:
①個人破産だが管財相当事案(債権者数が多い、資産が多い、負債が多いなど)
②事業者破産(個人事業者、会社、会社代表者)

会社と会社代表は、別々の事件で、別々の着手金と予納金がかかります。減額出来る場合があるのでご相談下さい。

・通常管財事件における予納金一覧

負  債  総  額 法   人 個   人
5000万円未満 70万円 50万円
5000万円以上1億円未満 100万円 80万円
1億円以上5億円未満 200万円 150万円
5億円以上10億円未満 300万円 250万円
10億円以上 400万円 400万円

<個人再生>

〇通常の個人再生 ※住宅ローン特別条項、別除権付債権がない場合
・着手金:22万円(税込)
・成功報酬:22万円(税込)※1
※1)弁済総額が100万円以下で、全額弁済となった場合、成功報酬は0円と致します。

〇担保付きの個人再生 ※住宅ローン特別条項を設定する場合、別除権付債権がある場合
・着手金:33万円(税込)
・成功報酬:22万円(税込)

〇事業者の通常個人再生 ※住宅ローン特別条項、別除権付債権がない場合
・着手金:33万円(税込)
・成功報酬:33万円(税込)

〇事業者の担保付き個人再生 ※住宅ローン特別条項を設定する場合、別除権付債権がある場合
・着手金:44万円(税込)
・成功報酬:33万円(税込)

〇実費…上記着手金及び成功報酬以外に全員以下の実費が必要となります。
・申立費用:裁判所への予納金 1万3,744円(令和元年8月1日現在)
申立用印紙    1万円
※その他、切手代、振込手数料等がかかります。全ての実費には消費税が加算されます。

〇弁済管理費用…再生計画認可決定後、3年間(5年間)の弁済を弁護士が代行します。成功報酬の他に以下の費用が必要となります。
・弁済期間中の振込手数料:債権者1名につき1回1,000円

<任意整理>

当事務所の任意整理の最大の特徴は、全件について、岡島式家計簿を用いて、金銭感覚をきちんと取り戻して頂き、経済的再生を成し遂げるところまでサポートするところです。

そのサポート料金が全て含まれています。

〇着手金:1件2万2,000円(税込)
※1件は会員番号、契約、カードごと。会社や支店合併前に複数口数ある場合は各1件と数えます。
※但し、1~2件の場合は、5万5,000円(税込)となります。
※受任後に取引件数が複数となることが明らかとなった場合は、着手金件数を追加させて頂きます。お支払いは、成功報酬を請求する際に精算をさせて頂きます。

〇成功報酬:1件2万2,000円又は減額できた金額の11%のどちらか高い方(税込) + 実費
※減額できなかった場合は、1件2万2,000円(税込)(但し、1~2件の場合は5万5,000円(税込))+実費
※事件の難易度によって報酬金額は減額致します。
※振込手数料として1件につき1回1,000円頂きます。
※将来利息の減免も減額できた金額に含まれます(分割払いの場合)。

<過払い請求>

〇着手金…任意交渉・調停・訴訟を問わず0円
〇成功報酬
・任意交渉(話し合い)により解決した場合…6万6,000円(税込)+回収した「過払い金」の22%(税込)+実費
・訴訟により解決した場合…6万6,000円(税込)+回収した「過払い金」の27.5%(税込)+実費

 

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