会報不二へ寄稿しました。
「債務整理・破産・個人再生の専門ホームページを立ち上げた理由」
弁護士広告が,許可制から,原則自由化されてから,既に15年以上経過していますが,積極的に弁護士が広告を出すことは,ほとんどの事務所では行っていません。
しかしながら,いくつかの理由から,当職事務所では,積極的に広告を出すことにしました。
1つは,より良い法的サービスを提供していても,広告をしなければそのサービスを現に欲している人々に提供することはできないからです。そう思ったのはクレサラ問題について大量広告出稿事務所との競争において明らかに敗北したことがきっかけです。
当職事務所は,設立時から積極的にクレサラ関係の業務を多数行っており,当職は,日弁連の多重債務対策委員会や消費者委員会多重債務部会の委員や上限金利対策本部の委員を長年務め,静岡県弁護士会の多重債務対策委員会委員長やクレサラ委員会の委員長や消費者委員会の委員長や上限金利引き下げ対策静岡本部の本部長代行を務め,日栄商工ファンド弁護団の幹事や全国クレサラ対協の事務局次長を務めたなど,多重債務者対策については,一貫して力を注いできました。
特に,貸金業法43条をめぐる法廷闘争については,弁護団活動を通して,精力的に力を注いで来ました。日栄(ロプロ)との訴訟で,利息制限法の計算は手形毎か一連計算か,子会社の保証会社の保証料は利息に含むかなどの争点においては,高裁段階で1勝6敗であったものを,最高裁対策会議を頻繁に行い,見事最高裁で逆転勝訴したことや(最判平成16年2月20日),商工ファンド(SFCG)(最判平成16年2月20日)やシティズ(最判平成18年1月13日)との訴訟を通じて,貸金業法43条の厳格解釈化及び実質無効化を勝ち取ったのは,全国からこの問題に対して精力的に活動し,情報を共有した日栄商工ファンド対策会議のメンバーの功績によるものです。また,過払い金請求が実質的に簡単にできるようになったのも,取引当初からの取引履歴の不開示について慰謝料請求を認めさせた最高裁判例を獲得したことも大きな功績です(最判平成17年7月19日,キャスコ判決)。
多重債務対策に関わったメンバーは,根本的な多重債務対策として,貸金業規制法43条廃止の立法運動すなわち上限金利引き下げ運動に積極的に関与していきました。この間の訴訟は「最高裁が日本を変えた 日栄・商工ファンド対策全国弁護団活動報告書」(著:日栄商工ファンド対策全国弁護団)に詳しく記事があるので一度是非お読みください。
その間,クレサラに関する広告は一切出さないで,もっぱら弁護士会におけるクレサラ相談充実および市町村のクレサラ相談の充実と弁護士の派遣に力を注いで行きました。
しかし,平成17年7月19日最高裁判決以降,過払い金請求が本当に簡単になったことから,ビジネスとしてクレサラ問題を大量広告を出稿し大規模に取り扱う事務所が世の中を席巻していったことについては,ご承知のとおりです。
過払い金請求を簡単にする最高裁判決を勝ちとった日栄対策弁護団のメンバーやクレサラ対協のメンバーのほとんどは,当職と同じように積極的に広告を出すことは控えていたのに対し,テレビコマーシャルや新聞チラシで大規模広告をだした事務所は,過払い金ビジネスとして大成功を収めました。
市町村からの紹介や弁護士会のクレサラ相談を受任ルートとして,特に「広告」を意識しなかった事務所は,平成22年頃からクレサラ事件が激減し,都会の有名な弁護士でも,事務所を一等地から移転したり,事務所を縮小したり,事務員のリストラを行ったりしたりして,弁護士活動の経済的基盤の崩壊を招いた事務所が数多く発生いたしました。
これが,当職が広告を積極的に取り入れることを決断した一番大きな理由です。
当職事務所では,多重債務者の経済的更生のためには,家計簿をつけてもらうことを徹底してきました。
過払い金を得たとしても,それはいっときのあぶく銭であり,支出を抑え収入の増加を図らなければ,再度借入人生に戻ってしまうことは必定です。誰にでもつけられる家計簿をつけ,収入の範囲内で家計を営む。弁護士費用を分割で頂き,弁護士費用完済のあとも,同額を積み立てて行き,100万円貯まるまで頑張る。
これが岡島式家計簿の要点であり,かような家計簿指導をおこなう事務所は,ほとんどなく,当事務所の一番の強みになっています。
しかしながら,かような家計簿指導については,より良いサービスでありながら,ほとんど知られていません。
本当に必要な人に対して,このようなサービスがあることがきちんと届かなければ,そのサービスはないものと一緒です。
その意味で,広告はより良質なサービスを提供する事務所こそ必要だと思います。
2つ目は,広告を出すことによって,消費者の目線を意識することになったことです。
広告を載せる前は自分の無意識の中に,弁護士はサービス業ではない,顧客の困窮している状態を救済してあげるのだ,という思い上がる気持ちがあったことは否定できない事実です。
しかし,広告を出し,特にホームページに自分の処理方針や考え方を文章にして載せてからは,その言葉に恥じない法的サービスを提供しようという気持ちになりました。
広告の内容と実態が異なっていれば,誇大広告となり,景表法違反になったり,弁護士の品位を害します。
広告を出した以上,それにふさわしい行動をし,せっかく広告を読まれて事務所に足を運んでくださったお客様の信頼を獲得し,安心して帰って頂くように,よりよい相談を心がけるようになりました。
以上の二つの理由から,当事務所は積極的にインターネット広告を中心とした広告を出すようになりました。