弁護士コラム

検察審査会とは??(最高裁判所発行パンフレット「検察審査会Q&A」より)

クエスチョン一覧

Q:検察審査会制度とは?

Q:申し立ては誰でもできるの?

Q:検察審査員・補充員はどのようにして選ばれるの?

Q:検察審査員・補充員を辞退できる?

Q:旅費・日当の支給は?

Q:守秘義務って何?

Q:補充員の役割は?

Q:法律知識がなくても検察審査員の仕事はできる?

Q:事件審査の手順は?

Q:裁判員制度とはどこが違うの?

Q:検察審査会はどこにあるの?

 

検察審査会制度とは?

検察審査会制度は、検察官が事件を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを、 選挙権を有する国民の中から「くじ」で選ばれた11人の検察審査員が審査する制度です。
昭和23年に制度が始まってから、これまでに55万人以上の方が検察審査員・補充員に選ばれています。

申立ては誰でもできるの?

審査の申立ては誰でもできるわけではなく、その犯罪の被害者や告訴・告発をした人などに限られています。
なお、申立てや相談には、費用はかかりません。

検察審査員・補充員はどのようにして選ばれるの?

次の手順によって選ばれます。

  1. 各市町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿に登録された方の中から年1回割り当てられた人数について、検察審査員候補者となる方々を「くじ」で選びます。
  2. 1.で選ばれた方々の名簿から、各検察審査会事務局において任期(群)ごとの検察審査員候補者名簿を作成し、名簿に記載された方々にその旨の通知をします。
  3. 名簿に記載された方には、任期開始の約1か月前までに質問票を送付し、その回答などに基づいて資格審査を行い、一定の職業(司法関係者、法律の専門家等)に就いている人などを候補者から除いた上で、「くじ」で検察審査員・補充員を選びます。検察審査員・補充員に選ばれた方には、検察審査会事務局からその旨お知らせいたします。

検察審査員・補充員の任期は?

検察審査員・補充員の任期は、次の図のとおりです。任期は6か月で、3か月ごとに半数が入れ替わります。審査の経験を積んだ検察審査員等の約半数の人が残ることにより、円滑に審査を進められるようになっています。

検察審査員・補充員を辞退できる?

広く国民の皆さんに参加していただく制度ですので、原則として辞退できないことになっています。
ただし、次のような人は申出をして、その事情が認められれば辞退することができます。仕事が忙しい等の理由だけでは辞退は認められません。
① 年齢が70歳以上の人
② 国会又は地方公共団体の議会の議員(会期中に限る)。
③ 公務員や教員
④ 学生や生徒
⑤ 一定期間内に検察審査員・補充員、裁判員・補充裁判員を務めたり、裁判員候補者として裁判所に行ったことがある人(ただし、辞退が認められた人は除く)。
⑥ 重い病気、海外旅行、その他やむを得ない事由があって、検察審査会から辞退の承認を受けた人

旅費・日当の支給は?

検察審査員・補充員が検察審査会議に出席した場合には、政令に基づき、旅費・日当等が支払われます(口座振込)。

守秘義務って何?

検察審査員・補充員には、守秘義務(秘密を守る義務)があります。検察審査会議は非公開で行われ、検察審査員・補充員が会議の模様などを外部に漏らすと法律により処罰されることがあります。
守秘義務は、会議で検察審査員が自由に発言できるように、また、捜査の秘密や関係者のプライバシーを守るために必要とされています。
検察審査員・補充員を経験した感想などを話すことは差し支えありません。

 

補充員の役割は?

検察審査会は、11人の検察審査員によって構成されますが、1人でも検察審査員が欠けると、会議を開き議決することができないことになっています。そこで、検察審査員が病気等で会議に出席できなくなったり、やむを得ず辞任した場合などに、その人に代わって検察審査員の仕事をしていただきます。

法律知識がなくても検察審査員の仕事はできる?

検察審査員の仕事は、検察官のした不起訴処分が国民の常識に合致しているか否かを判断することですから、法律的な専門知識は不要です。
審査に必要な場合には、法律上の問題点などについて弁護士(審査補助員)の助言を求めることができます。

 

事件審査の手順は?

1 審査の開始

被害者などからの申立てによる場合と、検察審査会が自ら知り得た資料(たとえば新聞記事など)をきっかけに職権で事件を開始する場合の二つがあります。

2 審査会議

審査は、通常、検察庁から取り寄せた事件の捜査記録などの書面を調べることにより行いますが、検察審査会が必要と認める場合は、検察官の意見聴取、申立人や証人の尋問、実地見分、公務所などへの照会、審査補助員(弁護士)の委嘱などを行うこともできます。

3 議決の種類

審査を終えると、通常、次の三つのうち、いずれかの議決をします。①については8人以上、②及び③については6人以上の多数が必要です。
① 起訴相当の議決

「検察官の不起訴処分は間違っている。起訴して裁判にかけるべきだ。」という判断をした場合の議決です。

② 不起訴不当の議決

「検察官の不起訴処分は納得できない。もっと詳しく捜査した上で起訴・不起訴の処分をすべきだ。」という判断をした場合の議決です。

③ 不起訴相当の議決

「検察官の不起訴処分は相当である。」という判断をした場合の議決です。

4 結果の通知等

議決をしたときは、その結果を不起訴処分をした検察官が所属する地方検察庁の検事正や申立人などに通知します。また、検察審査会の掲示場にその要旨を7日間掲示します。

5 第二段階の審査

起訴相当の議決に対し、検察官が改めて不起訴処分をした場合や定められた期間内に処分をしない場合、検察審査会は再度の審査(第二段階の審査)をします。
その結果、起訴すべきであるとの議決(起訴議決)をすると、その議決は強制力を持ち、裁判所が指定した弁護士が検察官に代わって公訴を提起(起訴)することになります。
このように、起訴議決には法的拘束力がありますので、第二段階の審査を行う場合には、より慎重かつ適正な判断がなされるよう、必ず審査補助員を委嘱することとされています。また、起訴議決の前には、検察官に意見を述べる機会を与えなければなりません。

裁判員制度とはどこが違うの?

検察審査会制度と裁判員制度の主な違いは、次の表のとおりです。

検察審査会はどこにあるの?

検察審査会は、全国に165か所設置されており、全国の地方裁判所と主な地方裁判所支部の中にあります。

さらに詳しい情報は検察審査会のホームページまたは検察審査会事務局まで(http://www.courts.go.jp/kensin/

 

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