弁護士コラム

労働問題セミナーの開催(2016.4.20)

2016年3月4日
浜松信用金庫浜信プラザにて,当事務所の所長弁護士である岡島と竹山社会保険労務士事務所の竹山社会保険労務士と合同で労働問題に関する経営者向けのセミナーを行いました。
まず,竹山先生から,社労士の立場から最近の労務問題に対する傾向とその問題点,および労基署の監督の状況や就業規則上注意する問題点がわかりやすく解説されました。

その後,岡島弁護士が,「実は怖い労働問題」と題して,講演を行いました。

この講演で解説したポイントの一つは,浜松地区で開かれる労働審判の影響です。
平成29年4月から,浜松地区においても労働審判が開かれることが決まりました。労働審判とはどのような制度で,それが浜松地区で開かれることによって,どのように労働事件が増加するかについて解説しました。
労働審判は,裁判官と労働側の審判官及び使用者側の審判官の3名が審判官となり,3回の審判期日で個別労働問題を審査する審判制度です。いままで,労働事件というと,裁判費用を捻出できない労働者側が圧倒的に不利で,多少の労働法違反があったとしてもそれが黙認されてきたという現実がありました。
ところが労働審判は,たった3回の期日で結論を出すことが義務づけられている関係で,労働者にとって労働法違反行為を圧倒的に訴えやすくなります。
加えて法テラスという弁護士費用の立替制度が整備されていますので,いままで労働者側に費用がないから訴えられることはないだろうとたかをくくっていた経営者は,大いに心配する事態が発生するだろうと言えましょう。
特に,解雇事件については,労働審判官らの判断は,経営者が思っている以上に労働者に有利に判断します。
現在の厳しい解雇が認められる要件(解雇に合理的な理由があり,かつ,その解雇が社会的に相当であると認められる場合)を充足しないと,解雇は無効となり,職場復帰させる義務が発生し,解雇後の賃金をまるまる支払い,かつ,不当解雇の慰謝料の支払いを余儀なくされるケースは数多く発生しております。
その点を解説し,その対応策も解説したところ,非常に好評でした。

岡島弁護士は,20年近く,浜松市の商工会議所の専門法律相談を継続して担当してきており,中小企業や零細企業の経営者側の労務相談について熟知しています。また,既に開かれている静岡地方裁判所本部における労働審判について,使用者側も労働者側の代理人も経験しており,審判がどのような結果になるか,的確に予想することができます。
その上で,会社側がどのような手を打つべきか的確な方法をアドバイスすることができます。

当事務所では,労務問題について精通している弁護士の労働問題セミナーを出張して開催することをお引き受けしております。
ご希望の方は,当事務所までご連絡下さい。

問い合わせ先:053-450-3383

 

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