弁護士コラム

あおり運転に対する罰が厳しくなりました(2020.6.30)

今年6月2日に道路交通法改正案が成立しました。

今回の改正では、あおり運転に対する厳罰化や75歳以上の違反歴がある運転手などに対して免許更新時の運転技能検査を義務づけています。

今までは、あおり運転に対しては、車間距離保持義務違反や急ブレーキの禁止に関する違反(いずれも3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金)などで目的にかかわらず処罰されていました。

しかし、今回の改正では、他の車両の通行を妨害する目的で、車間距離保持義務違反、急ブレーキの禁止に関する違反、車両の走行区分違反(逆走)、後方から走行してくる自動車の速度や方向を急に変更させる進路変更、左側からの追い越しや危険な追い越し、夜間すれ違う車両や直前を走る車両の安全を妨げるおそれがあるのにライトをそのままにする、法令で義務づけられておらず危険もないのに警報器を鳴らす、安全運転義務違反、法令に定められる場合や危険を避けるための必要がないのに最低速度以下で走行する、高速道路上などで必要もないのに停車するなどの改正道路交通法第117号2の2の11号で定められた行為をした場合にはより重い3年以下の懲役または5万円以下の罰金という罰を定めています。

さらには、上記の改正道路交通法第117号2の2の11号で定められた行為を行った上で、高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者に対しては、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられます。

また、6月9日には、あおり運転について即免許取り消しとする改正道路交通法施行令も閣議決定されています。

あおり運転をしないことはもちろんですが、被害者になった場合に相手にきちんと責任を取らせるためにもドライブレコーダーの設置など日々の備えが大切だと思われます。

弁護士 山本綾乃

 

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